目次
良くある質問
「扶養内で働きたいんですけど、何か求人ありますか?」
「週3、4で1日4~5時間のお仕事を探してます。」
派遣スタッフさんとやりとりしている中で、こういった声は日々、聞かれる内容です。
主に女性の方で、子供がまだ小さかったり、ご主人の扶養に入ってるいるから収入を調整しなければならないことは容易に想像つきます。
私も就業条件を聞き取りしなければ、お仕事紹介できないので、詳しく聞き取りしますが、驚きの回答が返ってくることがあります。
「扶養内っていくらまででしたっけ?103万円でしたっけ?106万円でしたっけ?」
「扶養内で働きたいんですけど、月10万円は欲しいです。」
等々。今回はわかってるつもりだけど曖昧になってる扶養内での働き方について、書かせていただきます。
扶養内の2種類の壁
扶養の内訳には、「税金」、「保険」の2つがあります。これが基準の年収を越えた時に、税金が発生したり、社会保険に加入しなければならなくなるということです。
いわゆる年収の「壁」と言われているものですね。では、各年収ごとの壁はどのようになっているのでしょうか。
年収ごとの壁
100万円の壁
住民税を納める必要があります。(※自治体により93~100万円と異なります。)
103万円の壁
所得税を納める必要があります。
106万円/130万円の壁
社会保険を納める必要があります。
150万円の壁
配偶者は配偶者控除を受けられなくなります。
201万円の壁
配偶者は配偶者特別控除を受けられなくなります。
各年収ごとに上記のような内容が発生していきます。
一般的な「扶養内」というのは、所得税の控除が受けられる「103万円」のことを指すことが多いです。
世帯年収への影響は?

⬆️夫の年収が500万円の場合の妻の年収ごとの手取り所得と世帯収入。
(※106万円の部分は壁を越えて社会保険に加入した場合の数字。)
今回のテーマは、世間一般の扶養内のイメージの為、社会保険に加入するかどうかのラインで書かせていただきます。
上記の図から、当たり前ですが、社会保険に本人が加入した場合、控除額が一気に上がり、手取りは下がってしまいます。
その差は約12万円。結構、大きいですね。
扶養内での働き方は、この社会保険の壁に注意して働く必要があります。
加入要件ギリギリで越えてしまうのであれば、反対に160万円以上の見込みで社会保険に入り、働いた方が良いかと。
社会保険への加入条件
2016年10月の法改正で、社会保険加入の条件が拡大されました。下記が、追加された条件です。
- 勤務先の保険加入者が501名以上
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が88,000円以上
- 1年以上の勤務の見込みがある
- 学生ではない
※106万円の壁の内容が、社会保険なのはこの要件拡大の為です。
配偶者控除
103万円の意味合いとして、この配偶者控除があります。下記、内容になります。
納税者に、所得税法上の控除対象配偶者がいる場合、納税者は一定金額の所得控除が受けられます。これを、配偶者控除といいます。
その年の12月31日に、下記4つの要件全てに当てはまる人が対象です。
- 民法上の配偶者であること。内縁関係の人は非該当。
- 納税者と生計を一にしている。
- 年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下であること。)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または、白色申告者の事業専従者でないこと。
※合計所得金額=収入ではありません。
所得税の扶養控除に入っていると、配偶者には所得税も社会保険料もかからず、年収103万円がそのまま手取りになります。
扶養内で働く際の注意点
金額の確認方法
年始に発行される源泉徴収票に記載される支払金額で確認できます。支払金額とは、源泉所得税や社会保険料などを差し引いた、手取りではなく、総支給額のことです。
交通費の扱いは?
税金面では、交通費や通勤手当を年収に含める必要はありません(上限要件あり。交通費・通勤手当は所得に当たらない。)
給与の総支給額が103万円を超えなければ、配偶者控除を受けることができます。
保険面では、金額に関わらず交通費も年収に含まれます。
まとめ
- 扶養の種類は2種類ある。
- 社会保険料の控除額のインパクト
- 103万円を越えなければ、税制上、保険上の控除は発生しない。
- 金額は、総支給額
- 交通費は含む場と、含まない場合がある。
派遣スタッフとして、扶養内で働きたい場合は、担当者に相談してみてください。