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雪の日はタダでは済まない

 今年も雪が降る季節になりましたね。

こんばんは。おかじぃ~です。

先週の土・日曜日も積もりはしませんでしたが、パラパラと降り、私は積もらない事をただ願って引きこもっておりました。汗

そんな雪が降ったある日の出来事を思い出しました。私が、人材の営業始めた新人時代です。


目次

◆雪が降った日の出来事

取引先「今日は、雪がすごいから、○○さんお仕事お休みさせちゃって大丈夫ですか?」 (以下、Bさんと呼びます。)

私「そうですよねぇ~、わかりました!Bさんにはお休みしてほしいことお伝えしておきます。」

比較的、派遣社員思いの取引先の為、このような事を言ってきてくれる優しい方なのです。

その時は、「取引先から言ってくれるなんて有難い!」って、軽い気持ちでBさんに連絡し、Bさんもそれを了承しました。

後日、、、

Bさんから連絡がありました。

私「Bさんお疲れ様です!先日は、雪すごかったですね。どうかされましたか?

Bさん「先日はお休みいただきありがとうございました。ちょっと言いづらいのですが、雪が降った日のお休みって休業手当に入るんですか?」

(ん?休業手当?雪の日も入るの?!)

私「え~っと、そうですよね。。。ちょっと確認してまたご連絡させていただきます。」

はい、私、全くの知識ゼロでした。ということで、確認致しました。

今回は【雪が降った日にお休みした場合、休業手当に該当するかどうか】について

お伝えしたいと思います。


◆休業手当とは?

労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。と定められてます。

◆使用者の責に帰すべき事由とは?

・企業側の故意または過失による休業

・経営不振による休業

・資材不足による休業

・設備や工場の機械不備、欠陥、検査等による休業 などなど

◆休業手当にならない場合

☆地震や台風など災害によって出勤できない場合の休業手当

・病気や事故によって出勤できない場合の休業手当

・育児や介護の休業  などなど

今回のケースは、☆の可能性が高そうですね。実際は、どーなのでしょうか・・・

◆雪の日は天災地変か?

結論からいうと、グレーです。積雪の程度によりますが、出勤できるかどうかの判断は人によって、交通手段によっても違いが出てきます。

その為、今回のようなケースは、「会社都合だったか否か」こちらが焦点になってきます。

◆どちらが休みを打診したかどうか

今回の場合、取引先からBさんにお休みを打診しています。つまり「会社都合」になってしまうわけです。

Bさんには、平均賃金の60%を支払う必要があるのです。Bさんは派遣社員ですので、賃金はもちろん派遣元(派遣会社)から出ています。が、、、

営業の私は、派遣先に休業手当のご請求の交渉をする必要があります。泣

何とかご理解いただき、ご請求の了承いただきました。取引先によっては、なぜ先に言ってくれなかったと、揉める可能性ありました。

◆実務上の対応は?

雪が降った場合、判断基準は非常に難しいところです。派遣の場合、当たり前ですが、営業が双方の希望を調整することが、スムーズに問題も起こらないと思います。

1番揉めるケースは、派遣先と派遣社員が直に話し合い、事後に報告されてしまうことです。

実務上は取引先の負担と派遣社員の心情とのバランスを考えて対応されるのが良いのではないでしょうか。

◆まとめ

まだまだ寒い時期続きますが、雪の日の出勤、移動は十分に気をつけてください。

万が一、従業員を出勤させて事故にあったりしたら、タダごとではすみませんが、

出勤させなくてもタダ(休業手当)では済まない可能性ありますので、ご確認お願いします。


◆余談

他の方のブログ見たり、ネットの記事見てると、目次って必ずありますよね。クリックするとその場所に飛ぶの私も作ってみたいです。やり方、勉強しますm(_ _)m

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