人材サービスでは、取引先に人の紹介をする場合、予め、人材紹介基本契約書、労働者派遣契約書を締結します。
紹介する職種によっては、覚書によって内容を補足したりしますが、
「そもそも覚書って何だっ?!」って
頭の中で、疑問が止まらなくなったので、記事を書いてる所存でございます。
覚書を締結している業務は、事故などにより損害が発生する業務などで、双方が後で揉めないようにする為のものだと思っています。(まぁそれでも揉めますが…。)
目次
◆そもそも覚書って?
覚書とは、契約書を作成する前の段階で、当事者双方の合意事項を書面にしたものや、既にある契約書を補足・変更した文書のこと。
但し、書面の実態が、契約の基本を定めた内容になっているものは、タイトルが「覚書」となっていても契約書とみなされる。
◆覚書の効力
覚書に法的拘束力はあるのかという問題があるが、これはケースバイケース。
法的拘束力がある場合もあれば、ない場合もある。覚書の記載内容や覚書が締結された経緯から見て、当事者に法的拘束力のある合意として扱う意思があったと認められれば法的拘束力を有する。
しかし、当事者間にそのような意思があったと認められない場合には法的拘束力を有さない。
実務上、良くあるのは、取引先が内容を良く確認せず、ハンコを押してしまったり、営業マンが良く説明せず、「確認しといてください」みたいなケースですがね。
取引先も人材会社に依頼する際、一社だけにするパターンは本当に稀なケースでして、だいたい競合します。
その為、依頼先が多い分、取引先は契約書を交わさなければならない為、正直、めんどくさい手続きではあります。(内容ほぼ一緒。)
覚書は、人材会社によって微妙な内容のズレがありそうですね。
そう言えば念書って言うものもありますね。何度か使ったことはありますが。
◆念書とは?
当事者の一方が、他方当事者に差し入れるもの。書面には念書を差し出した当事者の署名押印のみ。
そのため内容は、念書を書くものが一方的に義務を負担したり、一定の事実を認めたりするような内容。
念書の持つ意味は、トラブルが生じたときに証拠として利用されるためにある。
金銭の借主が貸主に対して差し入れる借用書や、誓約書・確約書なども念書の一種といえる。
また、「合意書」などとタイトルが付いていても、当事者の一方が他方にのみ差し入れる形式をとっているのであれば、これもまた念書と言える。
非常に簡単でしたが、概要はわかりました。実務上は、契約書にしても、念書にしても、相手に良く理解いただいて、署名、捺印いただかないとですね。
…当然のことですが。