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有給休暇を5日間取れてますか?付与される条件の確認・義務化を無視するとどうなるの?

目次

◆有給休暇取れてますか?

こんにちは、本日は有給休暇について書いていこうと思います。

2019年4月~有給休暇の取得義務化に伴い、派遣社員にも年5日以上の取得が義務化されました。

日々、有給の取得状況を一人一人チェックしてますが、取引先によってはなかなか取りずらいところもあります。

(病欠で有給とってもらったり…。)

私の立場では、比較的取りやすく1週間前とかに言っても大丈夫です。

派遣社員に関しても、特段硬いルールはなく、本人の申請があれば、出勤日のお休みは有給として処理できます。

私、転職3回しておりますが、不動産の時は、退職時に使っただけで、日常的には使った記憶がありません。また、次の会社については、長期休みを有給を使って休むみたいな状況でした。

今回は、実際に「年間5日を取得しなかった場合、本当に罰則は適用されるのかどうか」が気になった為、確認の意味も込めて書かせていただきます。

 

◆有給休暇の付与される条件

    • 雇い入れの日から6カ月時点で
    • 1年ごとに
    • 労働した日数に応じて
    • 全労働の8割以上の出勤

◆有給休暇の付与日

(1)通常の労働者の場合

  • 0.5年・・・10日
  • 1.5年・・・11日
  • 2.5年・・・12日
  • 3.5年・・・14日
  • 4.5年・・・16日
  • 5.5年・・・18日 
  • 6.5年以上・・・20日

(2)週所定労働時間4日以下、且つ、30時間未満の、労働者の場合 

・所定労働日数 週4日

  • 0.5年・・・7日
  • 1.5年・・・8日
  • 2.5年・・・9日
  • 3.5年・・・10日
  • 4.5年・・・12日
  • 5.5年・・・13日 
  • 6.5年以上・・・15日

・所定労働日数 週3日

  1. 0.5年・・・5日
  2. 1.5年・・・6日
  3. 2.5年・・・6日
  4. 3.5年・・・8日
  5. 4.5年・・・9日
  6. 5.5年・・・10日 
  7. 6.5年以上・・・11日

・所定労働日数 週2日

  • 0.5年・・・3日
  • 1.5年・・・4日
  • 2.5年・・・4日
  • 3.5年・・・5日
  • 4.5年・・・6日
  • 5.5年・・・6日 
  • 6.5年以上・・・7日

・所定労働日数 週1日

  • 0.5年・・・1日
  • 1.5年・・・2日
  • 2.5年・・・2日
  • 3.5年・・・2日
  • 4.5年・・・3日
  • 5.5年・・・3日 
  • 6.5年以上・・・3日

◆有給休暇2019年4月~5日間の取得義務化

冒頭で説明しましたが、年間5日は義務化されております。ただし、これが適用されるのは、年10日以上の有給が付与されている方です。

ちなみにこの年5日とは、「基準日」から1年であり、「基準日」とは、10日以上の有給が付与された日のことです。

(例)2021年4月1日に入社した正社員の場合、6ヶ月後の10月1日に10日間の有給休暇が付与されます。10月1日がこの社員の基準日となり、企業側は2022年9月30日までに5日以上の有給休暇を消化させなければなりません。

◆是正勧告の実例①

中央労働基準監督署(東京)は2020年5月15日、中日新聞東京本社に対し労働基準法違反で是正勧告を出しています。

同社記者の年次有給休暇取得を拒否していたとのことです。

中日新聞東京本社は、同社の女性記者(48)が2月に年次有給休暇を取得したところ、休んだ分の賃金を支払わなかったとのことです。

女性記者は同社で日決めの「原稿料契約」でスポーツの報道記者として芸能取材を担当し、長年通常の記者と同様に会社の指揮監督下で働いていたとされます。

同社は女性記者とは雇用関係にないとして有給分の賃金支払いを拒否しました。これに対し労基署は記者は労働者に該当するとして是正勧告を出しております。

◆是正勧告の実例②

2020年1月7日堺市が健康診断などを補助している50代の女性看護師を「有償ボランティア」とみなし、年次有給休暇取得を認めなかったことに対し、堺労働基準監督署が同市に是正勧告をしています。

労働者として年休取得を認め、女性に不払い分を支払うことを求めた。

◆是正勧告とは?

労働者基準監督署の調査で、労働基準法などへの違反が確認された時に、違反事項について改善するように勧告すること。

対象の企業には、是正勧告書が交付される。是正期日の期限が記載されており、期限内に所轄の労働基準監督署に、是正報告書を提出しなければならない。

これを万が一、無視したり放置しても刑罰には当たらない。あくまでも行政指導である。しかし、法令違反に対しては、司法の処分が下られる場合がある。

◆まとめ

実際に罰則適応については、特段、ニュース等では確認できませんでした。

個人の労基署への相談→実態調査→是正勧告という流れのようです。

私が実務上、行っている範囲では、違反、是正勧告には至らなそうなので、安心しました。

万が一、派遣社員の一部で、年間4日しか有給をとっていない人がいたら、労基署が調査に入って判明したら、ご指導になってしまうということですね。

 

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